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お小遣い稼ぎをはじめる前に


ホームページなどで収入を得た場合にも、必ず納税義務があります。

専業主婦やフリーターの方の場合
これは、通常の納税になりますので、確定申告を行い所定の手続きをして下さい。確定申告はお住まいの管轄の税務署へ行くと、記入方法等を丁寧に教えてもらえます。

会社員などの方の場合
会社員の方も、年間20万円以上の収入がある場合は、確定申告をしなければいけません。

会社員の方が副業をしたいと思っていても、社内規定の中で禁止されている会社もあると思います。しかし、社内規定で禁止されていても法律的には禁止されていないので副業をする事は可能です。

会社側が、副業をしているかどうか見極める判断材料としては住民税の金額を見る以外にありません。通常、会社員の場合では住民税が引き落とされる特別徴収となっています。そのためアフィリエイトをして収入を得ると会社が給与として払っている以上に住民税が請求されるため会社側にばれてしまいます。これを会社側にわからないようにする為には、住民税を通常の特別徴収から普通徴収します。こうすることによって、会社からの給料分は今まで通りに会社側に請求され、副業の分は自分宛に直接請求が来るようになります。


そこで普通徴収にするにはどうすれば良いのでしょうか。
まず、市役所の税務課へ行き、確定申告書に住民税の特別徴収と普通徴収を選ぶところがあるので普通徴収を選択してください。(そんな処理したら、会社にばれるんじゃない??って思いますね)
でも安心してください。確定申告書で住民税を特別徴収から普通徴収にしてもばれることはありません。税務署は税金を納めているかどうかを 監視しているだけですので、誰が副業しているや、誰が雑所得を得ているなど公表することはありません。


(注意)
結婚していて奥さんが専業主婦をしており、副業の所得分をすべて奥さんにする事で解決しようとする方がいらっしゃいますが、あまりオススメではありません。サイトを作成し運営している本人に支払われるべき金額が他人へと流れるので、奥さんの収入金額が大きくなってしまいます。そうなると、扶養控除がなくなり、さらに社会保険料などを支払わないといけなくなるため損することもあります。

確定申告について

副収入が20万円以下の確定申告
会社から給料をもらっているサラリーマンなどは、年末調整をした主たる給与以外の各種の所得が必要経費を除いて合計額で20万円以下であるならば、その所得を確定申告する必要はありません。

しかし、医療費控除や寄付金控除等で確定申告や還付申告をする場合には、主たる給与以外の所得、たとえば副業の収入やバイト収入等が、たとえ20万円以下であっても、その所得も含めて申告しなければならないことになっています。

副収入が20万円以上の確定申告
会社から給料をもらっているサラリーマンの人で何らかの副業収入を得たり、給与を2か所以上から得ている人は少なくないと思います。たとえば、マンションを購入し、それを人に貸すことで家賃収入を得たり(不動産所得または事業所得となる、講演料、原稿料、デザイン料(雑所得となる)がある人は、確定申告が必要です。

また、2つ以上の給与がある場合、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告をしなくてはなりません。(この場合の所得は、給与所得と副業や各種の収入を合算したものとなります。)

給与以外の所得がある場合、たとえば、原稿料収入などは、住民税を普通徴収にすれば、副業が会社に知られないで済みます。(上記で説明している通りです。)

ところで、上場株や白社株からの配当金については、この配当金が、1支払法人につき1回の配当金が5万円以下の少額配当の場合は、申告しなくてもよいのですが、配当金を申告すると、源泉徴収されている税金を還付できることがあります。

ただし、申告して得するのは、課税所得金額が900万円以下の人です。年収が2000万円を超える人の場合は、申告しないほうが得になります。

・税金のかからない所得もあります
利子や所得など
・年利1%以下の当座預金の利子
・子供銀行預貯金(小中高等の生徒がその学校長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託で政令で定めるものの)の利子
・老人などの郵便貯金、預金、公債の利子(各元本350万円まで)
・勤労者財形貯蓄の利子(元本550万円まで、一定のものは元本385万円まで)

給与所得
・傷病者や遺族などが受ける恩給、年金など
・給与所得者の出張旅費 ・給与所得者の通勤手当(月10万円以内)
・給与所得者が受ける職務上必要な現物給与(制服など)
・会社から受ける住宅資金の低利貸付による利益で自己負担の利息が1%以上の場合、もしくは金融機関貸付における会社からの利子補給後の個人負担の利息が1%以上となる場合の利子補給
・国外勤務の居住者への通常給与加算在勤手当ての内、利益とは見なされない部分の金額
・外国政府、外国の地方公共団体、特定の国際機関に勤務するもので一定の要件をおなえるものがその勤務による受ける給与等

譲渡所得
・家具、備品、衣服など生活用動産の譲渡による所得(1つ30万円超の貴金属、書画、骨董などは課税対象)
・資力がなく債務の弁済が著しく困難な者が、競売などの強制換価手続きなどにより資産を譲渡した場合の所得
・国などに対して財産を寄付した場合の資産の譲渡による所得

その他の所得
・損害保険金、賠償金、慰謝料など ・宝くじの当選金
・雇用保険金
・生活保護による給付金、児童福祉のための支給金
・警察官、海上保安官に協力援助した者等の災害給付金

贈与税
・年60万円までの贈与・扶養義務者による教育費、生活費など
・一定の要件を満たす住宅取得資金の贈与(300万円までは無税、1500万円まで贈与税の軽減あり)
・一定の配偶者に対する2000万円までの居住用財産の贈与

上記のようなものは、税金がかからない所得になるようです

ネットバイトの知恵袋

 ・ネットバイト収入に掛かる税金
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